大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)297 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であり、弁護人沖源三郎の上告趣意は事

実誤認、単なる法令違反の主張であつて(強盗の共犯の一人が、強盗に着手した後

家人に騒がれて逃走するに際し、逮捕を免れるため家人をその入口附近において日

本刀で突き刺し死に至らしめた場合には、これを予期しなかつた他の共犯者も強盗

致死罪の罪責を免れない、昭和二三年(れ)第七二〇号同年一一月四日第一小法廷

判決、刑集二巻一二号一四五二頁、昭和二四年(れ)第二六八一号同二六年三月二

七日第三小法廷判決、刑集五巻四号六八六頁各参照)、いずれも刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年五月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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